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時事関係から芸能関係まで色々と気づいたことを投稿しておくブログです。老壮青でいえば、ギリ青です。

【要】散歩中のアメリカンピットブルテリアが咬傷で重過失傷害?!

かつては、衣食住の仕事に就いていれば生涯安泰と言われていましたよね。でも、平成に入ってからずーっと不況かつ物あまりの世相になってからはそうとも言えない状況になってきてますよね。その後、その言葉を文字って「医職獣」なる言葉が出てきて、医療産業と職業斡旋業、獣つまりペット産業に身を置いていれば安泰という時代に突入しました。今回はそんなペット産業に関わる事柄です。

 

まずは、こんなニュースがリリースされました。

www.asahi.com

テレビ局では、

news.tv-asahi.co.jp

このように報道されました。

 

このニュースを聞いて「えっ?!」と思ったのが、重過失障害で飼い主が逮捕されたという事です。では、ここで刑法を確認しましょう。

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(過失傷害)
第二百九条 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
 
(業務上過失致死傷等)
第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
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いかがでしょうか。これまでの咬傷事件(事故)の場合、たいていは上記の第209条の過失傷害が該当されます。しかし、今回の事例では報道の通りであれば第211条が適用されてます。つまり、今回の事例では被害者からの訴えではなく公権力によって身柄拘束という事になりました。他の報道機関のリリースによると昨年末から年始にかけて2回同じような事を繰り返していたらしく警察からは注意を受けていたようです。そのため、すぐさま第211条を適用したと推察されます。
 
第211条の条文ですが、2つの文章から書かれております。1つ目の文章は業務上の話です。2つ目の文章は業務上以外の事でも該当されるという文面です。死傷の意味も2つに分かれますね。死もしくは傷を負わせたという意味ですね。”重大な過失”という文言も直近で警察から注意を受けていたのが該当されたと思われます。
 

 

まとめ

今回の事例がどんな意味を持つかですが、明らかに今現在犬猫などの咬傷可能性のあるペットを飼っているのはリスク以外の何者でもないという社会に突入した事を表しております。その類のペットを飼うことは喫煙と同じような事になったと感じてます。以前は、喫煙者はある意味で市民権を得てましたが、今となっては厄介者扱いされております。ドラマを見れば喫煙シーンはNGですし、店舗入り口付近で喫煙もNG、ショッピングセンターに行けば喫煙所どころか敷地内喫煙NGです。タバコ屋さんもどんどん減ってほぼコンビニでしか買えませんよね。ペット飼育も同じような路線を歩んでいきそうな気がします。飼い主にとっては本当に可愛いワンちゃん、猫ちゃんかもしれませんが、他人にとってはどうでも良い存在です。ドラマでは、ペットを飼うシーンが無くなり、CMでも犬猫はNG、ペット飼育も許可制、ペットの散歩も公道ではNGなんて未来もあり得るでしょう。

 

ちなみに、咬傷回数が多い犬や咬傷被害が多い場合は動物愛護は隣に置いて、やはり処分しないといけないと思います。そういった条例や法令を上の方々には作って欲しいです。クマだって被害起こした時は処分されてますし。被害に遭われた方の早期の回復を願います。

 

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