旗竿地の「道路部分」(通路部分)だけを購入することは、法律や土地の利用目的によって制約がありますが、以下の条件下で可能な場合があります。
購入が可能な場合と方法
-
土地の分筆
-
私道として利用する
- 通路部分が私道として設定されている場合、土地所有者と交渉し、その部分を購入することができます。
- 私道を購入した後は、通行権を周囲の土地所有者に提供する必要がある場合があります。
-
地役権の設定
- 購入ではなく「地役権」を設定することで、通路部分を利用する権利だけを得ることも可能です。この場合、購入ではなく利用権を得る契約になります。
-
用途限定の購入契約
- 通路部分を「専ら通行や通路として使用する」という条件付きで売買契約を結ぶことも考えられます。ただし、土地の地価や用途制限が影響します。
実現のために必要な手続き
- 自治体への確認
- 分筆や利用目的について、地方自治体の条例や土地利用計画に適合するかを確認します。
- 土地家屋調査士や司法書士への相談
- 分筆や所有権移転の手続きを行うために、専門家に依頼する必要があります。
- 隣地所有者との合意
- 通路部分の購入により、周辺の土地利用や通行権に影響が出る可能性があるため、隣地所有者との合意が重要です。
注意点
- 通行権の保証
- 通路部分を購入した場合でも、旗竿地の本体部分を利用する所有者には通行権を保証する義務が生じる場合があります。
- 資産価値の低下
- 独立した土地として価値が低い場合が多く、購入後の転売や運用が難しい可能性があります。
- 土地の固定資産税
- 購入後は通路部分の固定資産税が発生する点も留意が必要です。
結論
旗竿地の道路部分だけを購入することは可能な場合がありますが、法的手続きや用途制限、周囲との合意が不可欠です。土地家屋調査士や不動産業者に相談し、詳細な計画を立てることをおすすめします。
<こちらもどうぞ!!!>
【人口減少】結局は土地持ちの人が勝ち組になる3つの理由 - netPaper
グーグルストリートビューで家にモザイクをかけられる事知ってた? - netPaper
【熟考】玄関の外に玄関マットは置くべき?それともいらない? - netPaper
【熟考】グースネック水栓が良いとは思わない3つの理由 - netPaper
【熟考】「風呂なし物件」は有りか?無しか? - netPaper